世間ではよく聞く相続争い、うちには関係ないかな、とお考えの方も多いと思います。

しかし、実際には、遺言書が無かったばかりに、相続人の間で争いが起きてしまったり、遺言書があってもその効力をめぐって争いが起こってしまうことはよくあります。

法的な効力が認められ、遺言者の思いが反映された遺言を準備することで、老後の安心にもつながり、後々の紛争を防ぐことができます。

いちほ行政書士事務所は、そのような遺言書の作成についてもサポートしています。

遺言書を作ろうかな、と思われたなら、一度ご相談ください。

業務内容と報酬

業務内容報酬(税別)
自筆証書遺言作成サポート50,000円
公正証書遺言作成サポート80,000円
当事務所で証人を用意した場合の日当10,000円(一人当たり)
※戸籍謄本などの公的書類の取得費用、公証役場手数料は別途必要です。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「自筆」という名前の通り「自分で手書きする遺言」のことです。

その全文、日付および氏名を自分で手書きし、押印する必要があります。

以前は、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合の目録についてもすべて自書することが必要でしたが、民法の改正によりこの目録については自書する必要がなく、パソコン等で作成することが可能となりました。

自筆証書遺言作成時には、証人は不要です。

ですので、すべて自分でする場合には、誰にも知られず、費用もかけずに作成することが可能です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人の立会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に告げ、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を確認したうえで文章にまとめ、遺言者、証人、公証人が署名押印して作成する遺言です。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関わって作成されますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがなく、また、原本は公証役場に保管されますので、遺言書が破棄、変造されたり隠されたりするおそれもありません。

公正証書遺言は、裁判所の検認の手続きが不要ですので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することも可能です。

令和4年は、全国で11万件余りの公正証書遺言が作成されています。

業務の内容

自筆証書遺言サポート
① 推定相続人の調査
② 必要書類の収集
③ 文案の作成
  依頼者様のご意向を伺い、文案を作成します。
  ご納得のいく文案が作成できるまで、何度でも修正いたします。
④ 依頼者様ご自身による自筆証書遺言の作成後のチェック

公正証書遺言作成サポート
① 推定相続人の調査
② 必要書類の収集
③ 文案の作成
  依頼者様のご意向を伺い、文案を作成します。
  ご納得のいく文案が作成できるまで、何度でも修正いたします。
④ 公証人と文案の検討・打合せ
⑤ 公証人からの文案の提示
⑥ 公証人との日程調整
⑦ 公証役場で公正証書遺言の作成
  公証役場への同行、証人としての立ち合い

滋賀県の公証役場

役場名所在地
大津公証役場〒520-0043
大津市中央3丁目2番1号 セザール大津ビル3階
電話:077-523-1728
近江八幡公証役場〒523-0892
近江八幡市出町417番地8
電話:0748-33-2988
長浜公証役場〒526-0042
長浜市勝町715番地
電話:0749-63-8377

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